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法律相談〜事件受任〜終了まで
1.法律相談のご予約
事務所へお電話頂き,面談日時をご予約下さい。 ご予約の際,ご相談内容の概略(民事・刑事・離婚・相続・債務整理等)と,ご連絡先をお知らせ下さい。 お電話で事前にご予約頂けませんと,ご来所頂けませんのでご注意下さい。 なお,お電話・FAXによる法律相談はお受けできませんのでご了承下さい。 法律相談をしたからといって,弁護士に依頼しなければならない訳ではありません。不安を解消する為にもお気軽にご相談下さい。
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2.法律相談当日
ご相談内容に関する資料等及び認印をご持参下さい。 ご持参頂いた資料等を参照し,事件の詳細についてお話しを伺ったうえで,法律上の問題点及び対処法等についてご説明致します。
弁護士へご依頼された場合の弁護士費用及び実費等もご説明致します。 法律相談料は,30分につき5000円(外税)です。法律相談当日,現金にてお支払い頂きます。
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3.事件の受任
処理方針及び費用等についてご了解頂き,ご依頼頂いた場合,弁護士と委任契約書を取り交わし,事件の受任となります。 委任契約に基づき着手金をお支払い頂いた後,事件に着手致します。
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4.事件処理
手続の進行に沿って,適宜打合せ・ご報告をさせて頂きます。
ご依頼の件に関し,進捗状況等ご質問・ご相談がございましたら,随時,ご連絡下さい。
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5.事件の終了
事件終了の形態は事案及び手続によって異なりますが,処理手続が終了しますと,事件の終了となります。(例:訴訟の場合→判決又は和解,調停の場合→調停の成立又は不調,自己破産の場合→免責決定又は免責不許可決定) 受任時に取り交わした委任契約書に基づき,成功報酬をお支払いいただきます。
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